保育士に必要な登録証について
保育士さんと保母さんの違い
昔は保育園で働く女性のことを保母さんと呼んでいましたよね。
昭和の時代では女の子がなりたい職業の上位に看護婦さんと保母さんが必ず入っているほど人気の職業でした。
が、近年は男女雇用機会均等法が施工されて、名称がそれぞれ保育士・看護師と呼ばれるようになり男性保育士・男性看護師も存在しています。
この保母さんから保育士さんに名称が変わったことについては、ただ名称が変わっただけではないことをご存知ない方も多いと思います。
先ほど男女雇用機会均等法について触れましたが、児童福祉法の改正によっても保育士の定義が変更されています。
この変更により以前は保母さんの資格で児童福祉施設で保育士として働くことが可能でしたが改正後は保育士登録をしないと保育士として働くことができなくなりました。
つまり保母資格と保育士資格が別の資格として扱われるということですが、その登録証について事項で説明したいと思います。
保育士に必要な登録証について
児童福祉法改正前は保育士資格は国家資格ではありませんでした。
そのため保育士資格をもっていない無資格者が保育士と名乗って保育業務を行っても法律に触れず罰則がなかったため保育士詐称者が増加し保育士の信用問題にまで繋がっていました。
この対策として方が改正され保育士詐称に罰則が課されることなり保育士の信用が守られる形になりました。
その代わり保育士資格取得者が保育士として働くために都道府県に保育士登録を申請し保育士登録証を交付してもらうことが必要になりました。
この改正は先ほど述べた保育士の信用を守ることの他に子育て支援のために保育士の存在意義が高まっていることが考えられます。
保育士登録の手順を簡単に紹介いたします。
保育士登録の手引きを入手(登録センターでもらうか郵送でも入手可能)⇒入手した手引きの中にある払込用紙で登録手数料を支払う(郵便局窓口で支払い可能)
郵便局で支払った際に渡された振替払受付証明書を申請書に貼り付け簡易書留で登録センターに送付します。(保育士登録申請書には必要事項を全て記入してください)
以上になりますが不明な点がある場合は事前にセンターに問い合わせをするように致しましょう。